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受け入れ要件

受入れ期間

技能実習生は、通常3年間の実習が可能です。更に、実習生が技能検定3級に合格し、
監理団体及び実習実施者が優良基準適合者の場合は、2年の追加実習が可能です。

 



 

受入れ期間

 

 

 

受入れ人数枠

常勤職員数により、技能実習生の受入れ人数枠が異なります。
常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。

[ 実習生の受入れ人数 ]

実習実施者の常勤の
職員の総数
技能実習生の人数 優良基準適合者
301名以上 常勤職員総数の
20分の1
常勤職員総数の
10分の1
201名以上、300名以下 15人 30人
101名以上、200名以下 10人 20人
51名以上、100名以下 6人 12人
41名以上、50名以下 5人 10人
31名以上、40名以下 4人 8人
30名以下 3人 6人

※例:従業員30人の企業様が技能実習生の受入れを行う場合、下図のように3年間で最大9人までの受入れが可能。

 

受入れ人数枠

 

※団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えることはできません。
(1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号実習生:常勤職員数の総数の3倍)

※常勤職員数とは、企業が雇用保険に加入している人数となります。

受入れ可能職種

技能実習の職種・作業の範囲は以下の通りです。

 

  • 農業関係(2職種6作業)
  • 建設関係(22職種33作業)
  • 漁業関係(2職種9作業)
  • 食品製造関係(9職種14作業)
  • 繊維・衣服関係(13職種22作業)
  • 機械・金属関係(15職種27作業)
  • その他(12職種24作業:自動車整備、ビル・ホテルクリーニング、
    工業包装、介護、、鉄道施設保守整備、ゴム製品製造など)

 

>受入れ可能職種と具体的業務について、詳しくは
厚生労働省ホームページにてご確認ください。

受入れ企業様に必要な環境整備

技能実習生を受入れるには、外国人技能実習制度に基づいた環境整備が必要です。
また、当組合の組合員になっていただく必要があります。

 

 

宿舎・生活用品
技能実習生が寝泊まりする宿舎と生活用品をご用意ください。

 

社会保険
健康保険や労災など他の社員と同等の待遇をご用意していただく必要があります。
技能実習責任者の選定
技能実習責任者講習を修了し、技能実習に関与する職員を監督することができる立場にある常勤の役職員の方。
実習指導員の選定
技能実習生が修得しようとする技術、技能及び知識について5年以上経験のある常勤の役職員の方。

 

生活指導員の選定
日常生活も含め技能実習生の生活指導のために充分な時間をとることができる常勤の役職員の方。

受入れ要件詳細

「技能実習1号」、「技能実習2号」

「技能実習1号」(1年目)受入れの要件

技能実習生について

(1) 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。

(2) 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。

(3) 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。

(4) 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。

(5) 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。

(6) 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

受入れ企業について
(1) 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
(2) 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
(3) 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
(4) 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。

「技能実習2号」(2~3年目)受入れの要件

技能実習生について

「技能実習1号ロ」で求められる要件に加えて次の要件があります。

(1) 技能実習が、「技能実習1号ロ」と同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われること。ただし、技能実習生の責に帰することができない事由により、同一の実習実施機関での技能実習ができない場合は、この限りではありません。

(2) 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。

(3) 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能等を修得しようとするものであること。

受け入れ企業について
基本的には「技能実習1号」において求められる要件と同様ですが、
監理団体(当組合)が行うこととされている実習実施機関に対する月1回以上の訪問指導、
講習の実施は「技能実習2号」では適用されません。
また、「技能実習2号」に係る技能実習計画の作成は、実習実施機関が行うこともできます。

 

まずは、説明会にお越しください。

 

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