技能実習生は、通常3年間の実習が可能です。更に、実習生が技能検定3級に合格し、
監理団体及び実習実施者が優良基準適合者の場合は、2年の追加実習が可能です。
常勤職員数により、技能実習生の受入れ人数枠が異なります。
常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
[ 実習生の受入れ人数 ]
実習実施者の常勤の 職員の総数 |
技能実習生の人数 | 優良基準適合者 |
---|---|---|
301名以上 | 常勤職員総数の 20分の1 |
常勤職員総数の 10分の1 |
201名以上、300名以下 | 15人 | 30人 |
101名以上、200名以下 | 10人 | 20人 |
51名以上、100名以下 | 6人 | 12人 |
41名以上、50名以下 | 5人 | 10人 |
31名以上、40名以下 | 4人 | 8人 |
30名以下 | 3人 | 6人 |
※例:従業員30人の企業様が技能実習生の受入れを行う場合、下図のように3年間で最大9人までの受入れが可能。
※団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えることはできません。
(1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号実習生:常勤職員数の総数の3倍)
※常勤職員数とは、企業が雇用保険に加入している人数となります。
技能実習の職種・作業の範囲は以下の通りです。
技能実習生を受入れるには、外国人技能実習制度に基づいた環境整備が必要です。
また、当組合の組合員になっていただく必要があります。
「技能実習1号」、「技能実習2号」
(1) 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
(2) 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
(3) 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(4) 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
(5) 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
(6) 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
「技能実習1号ロ」で求められる要件に加えて次の要件があります。
(1) 技能実習が、「技能実習1号ロ」と同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われること。ただし、技能実習生の責に帰することができない事由により、同一の実習実施機関での技能実習ができない場合は、この限りではありません。
(2) 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。
(3) 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能等を修得しようとするものであること。
まずは、説明会にお越しください。