在留資格「特定技能」について、
出入国在留管理用が長期就労や家族帯同を認める職種を広げる方向で調整に入りました。
「特定技能1号」は家族の帯同が認められておらず、期間も最長5年間です。
「特定技能2号」は「建設」「造船・船用工業」のみ認められており、永住権と家族の帯同も認められています。
これまでの対象は建設など2分野のみでしたが、農業・製造・サービスなど「介護」を除く13分野が「特定技能2号」へ移行できる仕組みを2022年に調整すると報道がありました。
「特定技能2号」を取得した外国人は「熟練した技能」を必要とする業務に従事します。
原則として3年ごとに期間更新手続きを行うことになり、上限なく滞在することができ家族とも日本で一緒に生活が出来ます。
「特定技能2号」の取得は簡単なものではなく、熟練した技能を証明するためには技能検定1級水準の試験に合格することが必要になります。
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