労働基準法の改正により、平成31年4月1日からは年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、そのうち年5日については、使用者が時期を指定して取得させることが義務付けられております。
技能実習生も労働基準法上の労働者となりますので、実習実施者の皆様は実習生が年次有給休暇を確実に取得できるための取組みを行っていただきますようお願い申し上げます。
詳細につきましては下記リンクからご確認ください。
OTIT 外国人技能実習機構
技能実習生の年次有給休暇の取得について
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