外国人技能実習制度のことならPACIFIC企業創造協同組合へ

PACIFIC企業創造協同組合お問い合わせ


監理支援機関の業務の運営に関する規程

 

 

第1 目的

 

この規定は、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律及びその関係法令(以下「育成就労関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理支援事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

 

 

第2 求人

 

1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の育成就労に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。

ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は監理型育成就労実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。

2 求人の申込みは、監理型育成就労実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型育成就労実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票により行ってください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、電子メール等でも差し支えありません。

3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

4 求人受付の際には、監理支援費(職業紹介費)を、別表の監理支援費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

 

 

第3 求職

 

1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の育成就労に関するものに限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。

ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

2 求職申込みは、監理型育成就労外国人等(監理型育成就労外国人又は監理型育成就労外国人になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求人票により行ってください。郵便、電話、電子メール等で差し支えありません。

 

 

第4 育成就労に関する職業紹介

 

1 監理型育成就労外国人等には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

2 監理型育成就労実施者等には、その御希望に適合する監理型育成就労外国人等を極力お世話いたします。

3 育成就労職業紹介に際しては、監理型育成就労外国人等に、育成就労に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、育成就労に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

4 監理型育成就労外国人等を監理型育成就労実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して監理型育成就労実施者等との面接を行っていただきます。

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって育成就労に関する職業紹介の労をとります。

6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている間は監理型育成就労実施者等に、育成就労に関する職業紹介をいたしません。

7 就職が決定しましたら、求人された方から監理支援費(職業紹介費)を、別表の監理支援費表に基づき申し受けます。

 

 

第5 監理型育成就労の実施に関する監理支援

 

1 監理型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせているか等、監理支援責任者の指揮の下、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第 67 条第1号イからホまでに定める方法(監理型育成就労外国人が従事する業務の性質上、当該方法によることが著しく困難な場合は、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合は、本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先に対し、これらの事業所において監理型育成就労外国人に業務に従事させている期間中3月に1回以上(当該期間が3月に満たない場合は当該期間中に1回以上、本邦の派遣元事業主等がその事業所において監理型育成就労外国人に業務に従事させることとしていない場合は1年に1回以上)の頻度で監査を行います。また、育成就労計画の認定取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。

2 監理支援を受ける監理型育成就労外国人が育成就労の対象となっていた期間(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第9条の3ただし書に該当するものとして法第8条の6第1項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人については、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間に限る。)の合計が1年を超えていない場合は、監理支援責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、監理型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って監理型育成就労を行わせているかについて実地による確認(監理型育成就労外国人が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合は、他の適切な方法による確認)を行うとともに、監理型育成就労実施者に対し必要な指導を行います。

3 送出機関との間で監理型育成就労の申込みの取次ぎに係る契約を締結するときは、当該送出機関が監理型育成就労外国人の送出に関連して、監理型育成就労外国人等との間で不当な契約をしていないことを確認します。

4 送出機関や外国の準備機関に対し、社会通念上相当と認められる程度を超える利益の供与、供応接待等の要求や申込みの承諾をしません。

5 認定育成就労計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、監理型育成就労外国人を業務に従事させません。

6 育成就労計画作成の指導に当たって、監理型育成就労を行わせる事業所及び監理型育成就労の宿泊施設を実地に確認するほか、規則第67条第9号イからハに規定する観点から指導を行います。

7 監理型育成就労実施者が監理型育成就労外国人に雇用契約を締結するに当たっての雇用契約の内容の説明を行う場合に当たっては、円滑な実施を図るための必要な措置を講じます。

8 育成就労外国人が育成就労の終了後に帰国する場合は、当該育成就労外国人の帰国旅費を負担するとともに、当該育成就労外国人が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

9 規則第13条第2項第6号ニに規定する育成就労を行わせている場合は、一時帰国時の帰国旅費を負担します。

10 育成就労の実施に関し、育成就労外国人等の人権を侵害する行為や不正な行為は行いません。

 

 

第6 監理責任者

 

1 本事業所の監理支援責任者は、尹 宏徳です。

2 監理支援責任者は、以下に関する事項を統括管理します。

(1) 監理型育成就労外国人の受入れの準備

(2) 監理型育成就労外国人の技能の修得に関する監理型育成就労実施者への指導及び助言並びに監理型育成就労実施者との連絡調整

(3) 監理型育成就労外国人の保護

(4) 監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報の管理

(5) 監理型育成就労外国人の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、育成就労責任者との連絡調整

(6) 国及び地方公共団体の機関、外国人育成就労機構その他関係機関との連絡調整

 

 

第7 監理支援費の徴収

 

1 監理支援費は、監理型育成就労実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。

2 監理支援費(職業紹介費)は、監理型育成就労実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該監理型育成就労実施者等から、別表の監理支援費表に基づき申し受けます。 その額は、監理型育成就労実施者等と監理型育成就労外国人等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

3 監理支援費(講習費)は、入国前講習に要する費用については入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用については入国後講習の開始日以降に、監理型育成就労実施者等から、別表の監理支援費表に基づき申し受けます。 その額は、監理支援機関が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理支援機関が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、監理型育成就労外国人に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

4 監理支援費(監査指導費)は、監理型育成就労外国人が監理型育成就労実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該監理型育成就労実施者から、別表の監理支援費表に基づき申し受けます。 その額は、監理型育成就労の実施に関する監理支援に要する費用(監理型育成就労実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

5 監理支援費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に監理型育成就労実施者等から、別表の監理支援費表に基づき申し受けます。 その額は、その他育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

 

 

第8 その他

 

1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって育成就労に関する事務を所掌するもの、外国人育成就労機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る監理型育成就労実施者等又は監理型育成就労外国人等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応します。

2 雇用関係が成立しましたら、監理型育成就労実施者等、監理型育成就労外国人等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、育成就労に関する職業紹介をされたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。

3 本事業所は、監理型育成就労外国人等又は監理型育成就労実施者等から知り得た個人的な情報を、個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

4 本事業所は、監理型育成就労外国人等又は監理型育成就労実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、育成就労に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切しません。

5 本事業所の取扱職種の範囲等は、農業、総合工事業、職別工事業(設備工事業

を除く)、設備工事業、食料品製造業、繊維工業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、道路貨物運送業、倉庫業、建築材料、 鉱物・金属材料等卸売業、機械器具小売業、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、その他の教育、学習支援業、社会保険・社会福祉・介護事業、自動車整備業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業です。

6 本事業所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て育成就労関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

 

 

 

 

 

Copyright(C) PACIFIC BUSINESS CREATION COOPERATIVE All right reserved.